治験審査委員会は、通称「IRB(Institutional Review Board)」と呼ばれます。薬事法に基づくGCP(Good Clinical Practice:医薬品の臨床試験の実施の基準)により、治験の実施においてはIRBの承認を得なければならないことになっています。治験審査委員会の目的は、参加される患者さんの人権、安全性を保護し、治験について倫理的及び科学的観点から十分に審議することです。
メンバーは最低でも5人以上で、医学や薬学・医療の専門家ではない人、実施医療機関と利害関係がない人を必ず加えることになっています。